放課後等デイサービスとは
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六条)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障がい児につき、授業終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することを言う。
児童発達支援サービスとは
障害児につき、児童発達支援センターその他厚生労働省の定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団活動への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。(未就学の障がいのあるお子さんや発達に特性があるお子さんが対象)
※サービスの利用手順